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賃貸マンションの更新料条項は消費者契約法違反で無効だとして、熊本市に住む女性が京都市在住時に家主に支払った更新料計34万4千円の返還などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。安原清蔵裁判長は「家主が収入を確保するならば端的に更新料相当分を賃料に上乗せするべきだ」として家主側に全額返還を命じた1審京都地裁判決を支持、家主側の控訴を棄却した。
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by u3nz27lwer
| 2010-02-28 15:02
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